2014-03-14 第186回国会 参議院 予算委員会 第13号
同時に、前段の部分の大企業に対してもきちんとそういう還元をしてほしいということで、昨年の十一月に親会社、二十万社になるわけでありますけれども、に対しまして、下請代金支払遅延防止等の法令遵守はもとより、収益の改善を適正な下請取引という形で下請中小企業に還元するよう、私の方から文書も発出しているところであります。
同時に、前段の部分の大企業に対してもきちんとそういう還元をしてほしいということで、昨年の十一月に親会社、二十万社になるわけでありますけれども、に対しまして、下請代金支払遅延防止等の法令遵守はもとより、収益の改善を適正な下請取引という形で下請中小企業に還元するよう、私の方から文書も発出しているところであります。
それから、これは法律との関係で言うと、政府契約の支払遅延防止等に関する法律というのがありますね、大蔵省の所管になりますけれども。これは、請求書の受領後、工事代金は四十日、物品購入その他は三十日以内に支払わなければならないとなっています。じゃ、請求書の受領後と言うけれども、その請求書の日付が一体いつなのか。とにかく全く白紙で出してください、白紙でなければ受け付けませんよと。
○政府委員(藤井威君) 御指摘の政府契約の支払遅延防止等に関する法律というものがございます。昭和二十四年にできた法律でございますが、この法律の第一条に目的が記されております。それによりますと、「この法律は、政府契約の支払遅延防止等その公正化をはかるとともに、国の会計経理事務処理の能率化を促進し、もって国民経済の健全な運行に資することを目的とする。」というふうに書いてございます。
○庄司分科員 政府契約の支払遅延防止等に関する法律がありますね。これで第八条を見ますと「国が約定の支払時期までに対価を支払わない場合の遅延利息の額は、」云々とこう書いてありますね。利息を払う、こう書いてあります。
○原(茂)委員 そう答弁しなければいけないからしでいるようにしか私には思えないので、実際には、私の知っている範囲でも間々、支払遅延防止等に関する法律に関係して二回、三回勧告を受けて、なおかつ、いまだにそれがある意味では公然と、ある意味ではひそかに、実施されないままにきているのがうんとあるのです。
○原(茂)委員 これもあと総合的には一括して申し上げたいんですが、その次に二十九条の五、「第三十一条及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十三条第二項一同法第十四条において準用する場合を含む。一並びに予算執行職員等の責任に関する法律第六条第一項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により懲戒の処分を要求した事項及びその結果」という項があるのです。
下請代金支払遅延等防止法が制定されましてから、すでに六年余を経過することになりましたが、この間、政府関係機関におきましては、この法律の積極的な運用に鋭意努力いたしますとともに、昨年は本法の改正強化を行なう等の措置を講じまして、下請代金の支払遅延防止等にかなりの効果をおさめて参りました。
下請代金支払遅延等防止法が制定されましてから、すでに六年余を経過することになりましたが、この間政府関係機関におきましては、この法律の積極的な運用に鋭意努力いたしますとともに、昨年は本法の改正強化を行なう等の措置を講じまして、下請代金の支払遅延防止等にかなりの効果をおさめてまいりました。
下請代金支払遅延等防止法が制定されましてからすでに五年余を経過することになりましたが、この間政府関係機関におきましてはこの法律の積極的な運用に鋭意努力いたしまして、代金の支払遅延防止等にかなりの効果を収めて参りました。
下請代金支払遅延等防止法が制定されましてからすでに五年余を経過することになりましたが、この問政府関係機関におきましては、この法律の積極的な運用に鋭意努力いたしまして、下請代金の支払遅延防止等にかなりの効果をおさめて参りました。
下請代金支払遅延等防止法が制定されましてから二年余を経ておるのでございますが、この間政府関係機関におきましてはこの法律の積極的な運用に鋭意努力いたしまして、下請代金の支払遅延防止等にかなりの効果を収めて参ったと存じております。
下請代金支払遅延等防止法が制定されましてから今日まで二年有余を経過しておるのでありますが、この間政府関係機関におきましてはこの法律の積極的な運用に鋭意努力いたしまして、下請代金の支払遅延防止等にかなりの効果を収めて参ったのであります。
そこでそれならば、あなたが今言われるように、期日も明記はできぬ、それからそういう支払いについても利子も払えぬとおっしゃるならば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律というのがあるのです。これは大体適用ができぬものなのですか。
第四には、仮に百億の仕越工事と想定しても、これに昭和二十四年法律二百五十六号の政府契約の支払遅延防止等に関する法律を適用する意思があるかどうか。これは余り専門の法律でございまして、国民大衆は知りません。政府が一定の期限までに金を支払わぬ場合には、大蔵大臣がきめますところの市中銀行並みの金利をその債権者に対して支払うという法律でございます。
○田中一君 そうすると、今の官房長のお話は、支払遅延防止等に関する法律ですね、これを適用して、政府のほうから率先して、大変遅れて済まん、この法律によつてお前のほうでも請求してくれ、そうして法律を適用してこの所定の金利を払つてやるからというような、親切な意図を表明いたしますか。
○小平(久)委員 それでは最後に一点伺いますが、広い意味での支払い促進の意味において、従来から何らかの立法措置をしたらどうかというような意見もたまたま耳しておつたわけでありますが、また現に政府等の場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律ですか、そういうものができておつたと思いますが、これらについての立法的な措置をとるということについては、当局として最近どんなふうに考えておりますか、それを最後に
併しながら、これは何と申しましても異例なものでございまして、当然今日の状況におきましては廃止さるべきものでございますので、それを廃止いたしたいと思いまして、それに関連いたしまして、その関係条項が政府契約の支払遅延防止等に関する法律の中にございますので、それの該当分を削ろう、こういう意味でございます。
○林政府委員 そのおのおののケースによることと存じますが、御承知のように、政府が当然確定した債務を払わない場合には、例の政府契約の支払遅延防止等に関する法律というものがございまして、一定の遅延利子を払わなければなりません。もし政府のいろいろの都合で予算の支出が遅れれば、当然政府は利子をつけて払わなければなりません。普通の場合は大体そのようになります。
それから下請の問題につきましては、実は昨年の参議院の通産委員会におきまして、独占禁止法の関係規定はいかにも抽象的であつて実際これを守るのに困るのであろうし、また公正取引委員会としても何らかのもう少し具体的の基準がないと、実際の仕事をやる上において困るのじやないかというようなことで、御承知のように政府契約の支払遅延防止等に関する法律というものがございまして、これに一応の基準が掲げてあるわけでございまして
(「そうだそうだ」「憲法を遵奉しない」と呼ぶ者あり)それは何であるかといいますと、政府契約の支払遅延防止等に関する法律、この法律は昭和二十四年法律第二五六号、これは衆議院において終戦後初めて国会議員が——これは岡野清豪君が委員長となられ、議員立法としてのトップの法律であります。
私どもは政府契約の支払遅延防止等に関する法律が施行されて以来、御指摘のような事実は政府の支払いに関する限りない、かように考えておるのでありますが、しかし今お話もございましたので、とりあえず財務局等を通じまして調査して、万一さようなことがありますれば、当然官庁に対し必要な指示を与えたいと存じております。
○豊田雅孝君 これは御承知かも知れんと思うのでありますが、昭和二十四年の暮に公布せられました政府契約の支払遅延防止等に関する法律というのがあるのでありまするが、これによりますると、政府に納入した商品は十日間、それから工事は十四日内に政府で検収するということになつておりまして、商品代金は三十日以内、工事の代金は四十日以内に支払うことを原則として、故なくしてこれを遅延せしめた場合には当該係官を懲戒するということになつておるのでありますが